宝くじの販売を規制する法律“当せん金付証票法”によると、当選金品、つまり宝くじの当選金には所得税を課さないとあり、非課税扱いになる。
一方、競馬では、一時所得として課税対象になる。
ちなみに懸賞の賞金、福引きの当選金品についても同じく一時所得扱いで課税される。
具体的には、「収入金額-必要経費(当たり馬券の購入費用等)-50万円(=一時所得の特別控除)」が一時所得の金額となり、その2分の1が課税対象金額にあたる。
参考:
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20091221-00000932-r25
一方、競馬では、一時所得として課税対象になる。
ちなみに懸賞の賞金、福引きの当選金品についても同じく一時所得扱いで課税される。
具体的には、「収入金額-必要経費(当たり馬券の購入費用等)-50万円(=一時所得の特別控除)」が一時所得の金額となり、その2分の1が課税対象金額にあたる。
参考:
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20091221-00000932-r25