マンション大手の穴吹工務店が負債1500億円を抱え破綻し、会社更生法を申請した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2009112502000133.html
ここ最近の不動産会社の経営破綻を見ると
2008/7 ゼファー 民事再生法
2008/8 アーバンコーポレーション 民事再生法
2008/11 モリモト 民事再生法
2009/2 日本綜合地所 会社更生法
2009/5 ジョイント・コーポレーション 会社更生法
2009/11 穴吹工務店 会社更生法
と会社により、適用される法律が民事再生法だったり会社更生法だったりする。
そこで、その違いについて調べてみた。
会社更生法では、それまでの会社の事業年度は、その会社更生手続開始の時に終了し、これに続く事業年度は、計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するものとされ、手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
すなわち、会社更生法の場合、会社は、経理上、開始決定によりそれまでの会社との連続性を断ち、新しい会社としてスタートすることになる。
会社の財産の上に担保権を有する債権者も、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けるだけである。また、租税債権までもが制約を受ける。株主はほとんどの場合100%減資を余儀なくされ、会社からは何の利益も得られないのが通常である。
要するに、会社更生法の適用を受けるということは、株主は株式を無くし、経営者は経営から排除されること、その代わり、会社は新たな出資者の下で、人的物的な財産を用いて新しい布陣で経営をしていくのである。会社更生法は、社会的に影響の大きい大会社の再建法といわれる所以である。
一方、民事再生法では、会社は開始決定により事業年度が終わることはなく、会社の経営も、従前の経営者がすることを原則とする。
担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができるので、いつでも競売の申立は可能である。ただ、裁判所は、一定期間、競売の中止を命ずることができるが、しかし、これも開始決定後せいぜい4~6ヶ月間でしかなく、長期に渡り、競売を阻止することはできないので、民事再生計画をたて、弁済するためには、担保権者全員の協力が必要となる。
つまり、民事再生法は、債権を一度には支払えないが、減額や分割によって延べ払いにして貰えば支払えるという会社で、しかも社会的な影響の少ない中小企業が、債権者、特に担保権者の理解と協力を得ながら、会社経営を続けるにふさわしい法律といえる。
参考:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/bengoshiron/bengoshiron03.htm
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2009112502000133.html
ここ最近の不動産会社の経営破綻を見ると
2008/7 ゼファー 民事再生法
2008/8 アーバンコーポレーション 民事再生法
2008/11 モリモト 民事再生法
2009/2 日本綜合地所 会社更生法
2009/5 ジョイント・コーポレーション 会社更生法
2009/11 穴吹工務店 会社更生法
と会社により、適用される法律が民事再生法だったり会社更生法だったりする。
そこで、その違いについて調べてみた。
会社更生法では、それまでの会社の事業年度は、その会社更生手続開始の時に終了し、これに続く事業年度は、計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するものとされ、手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
すなわち、会社更生法の場合、会社は、経理上、開始決定によりそれまでの会社との連続性を断ち、新しい会社としてスタートすることになる。
会社の財産の上に担保権を有する債権者も、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けるだけである。また、租税債権までもが制約を受ける。株主はほとんどの場合100%減資を余儀なくされ、会社からは何の利益も得られないのが通常である。
要するに、会社更生法の適用を受けるということは、株主は株式を無くし、経営者は経営から排除されること、その代わり、会社は新たな出資者の下で、人的物的な財産を用いて新しい布陣で経営をしていくのである。会社更生法は、社会的に影響の大きい大会社の再建法といわれる所以である。
一方、民事再生法では、会社は開始決定により事業年度が終わることはなく、会社の経営も、従前の経営者がすることを原則とする。
担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができるので、いつでも競売の申立は可能である。ただ、裁判所は、一定期間、競売の中止を命ずることができるが、しかし、これも開始決定後せいぜい4~6ヶ月間でしかなく、長期に渡り、競売を阻止することはできないので、民事再生計画をたて、弁済するためには、担保権者全員の協力が必要となる。
つまり、民事再生法は、債権を一度には支払えないが、減額や分割によって延べ払いにして貰えば支払えるという会社で、しかも社会的な影響の少ない中小企業が、債権者、特に担保権者の理解と協力を得ながら、会社経営を続けるにふさわしい法律といえる。
参考:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/bengoshiron/bengoshiron03.htm